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クーリングオフとは、国語辞書(大辞泉)によると、「割賦販売・訪問販売などによって契約を締結した者が、契約書を受け取ってから一定期日間内ならば申し込みを撤回し、契約を解除しうる制度。」のことです。
インフォトップの顧問弁護士からは「情報商材は【通信販売】にあたり、割賦販売・訪問販売にはあたらない。よって、情報商材の通信販売に関してはクーリングオフ制度は適用されない。」
との見解を頂いております。
▼[参考]クーリングオフの説明書(外部サイト)
http://www.office-yamaguchi.net/cooling-off/cool.htm
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